司法書士 広瀬健仁事務所

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■相続登記について
相続が発生した場合、遺産分割協議をするのが一般的です。また相続人の中に未成年者がいたり、不在者がいた場合、特別代理人や不在者財産管理人を選任することが必要です。当事務所では協議書の作成や家庭裁判所への申し立て手続きを行い、相続にまつわる問題を解決して行きます。

得意業務分野
★不動産登記、
 法人登記全般

★契約書、協議書、
 議事録、定款
 内容証明等、
 法律文書の企画制作

★家庭裁判所に提出する
 各種申立書の作成


主な取引先
千葉銀行、京葉銀行、
千葉興業銀行、大手不動産会社
地元不動産会社


ご連絡先
〒285-0855
千葉県佐倉市井野
       1429番地9

TEL:043-461-7542
FAX:043-461-7599